2024年4月1日より相続登記が義務化されました。このページでは、相続登記の義務化に関する内容について説明していきます。
このページの目次
相続登記義務化のポイント
相続登記の義務化は2024年4月1日からスタート
これまでは相続登記をするかどうかは相続人の任意とされてきましたが、2024年4月1日からは義務化となりました。
3年以内に相続登記が義務付けられる
不動産を取得した相続人は、相続したことを知った日から3年以内に相続登記の申請が義務付けられることになりました。義務化となったことにより、原則として「相続登記はしなければならない」ものとなりました。
相続登記を怠ったときは10万円以下の過料の対象となる
正当な理由なく、期限内に相続登記をしなかった場合、法務局から一定の期間内に申請をすべき旨の「催告」がされます。この催告に応じなければ、10万円以下の過料が科せられることになります。
「正当な理由」については、法務局の登記官が個別の事情を確認して判断することになっています。具体的には、「相続人が多数で書類の収集や相続人の把握に多くの時間を要する」、「遺言の有効性について争いがある」、「相続人が重病である」、「経済的に困窮している」などのケースが挙げられています。
過去の相続についても遡及して義務化の対象
施工日(2024年4月1日)前に発生していた相続についても、遡及して相続登記義務化の対象となります。したがって、長年にわたり相続登記をしないままでいた不動産も対象となります。
尚、施工日前の相続については、2024年4月1日から3年以内に相続登記の申請が必要となります。
すぐに相続登記ができない場合の対応
相続登記の義務化が始まったことにより、相続人が申請義務を簡易に履行することができるようにする観点から、「相続人申告登記」が新たに設けられました。
遺産分割協議が早期にまとまらない場合や音信不通の相続人がいる場合は、この手続きを利用することで、義務を履行したものとみなされます。
ただし、この申出は登記名義人の相続人であることを名乗り出ているだけなので、この申出をしたとしても、不動産の所有権を取得したことにはなりません。
したがって、不動産を売却したり、金融機関から融資を受けるために担保に入れるためには、この申出だけでは足りず、正式な相続登記を申請する必要があります。
相続人申告登記の申請
相続人が複数人いる場合でも、特定の相続人が単独で申出が可能です(他の相続人の分も含めた代理の申出も可能)。
相続人申告登記の提出書類
- 申出書
- 申出人が登記記録上の所有者の相続人であることが分かる戸籍謄本等
- 申出人の住民票の写し
まとめ
このページでは、相続登記の義務化に関する内容について説明してきました。義務化により過料という罰則も設けられましたが、その他にも相続登記をしないままでいるリスクはあります(詳しくは『不動産を相続した方へ(相続登記業務)』をご覧ください。
相続登記についてお困りごとがありましたら、当事務所までお気軽にご相談ください。