土地を相続したものの、「遠くに住んでいて利用する予定がない」「周りに迷惑がかからないように管理する負担が大きい」などの理由で相続した土地を手放したいと考える方が増えています。
そのように考えている方が土地を国に引き渡すことができる「相続土地国庫帰属制度」という制度がスタートしています。
このページでは、国庫帰属までの流れや、申請権者、費用などについて説明していきます。
このページの目次
国庫帰属までの流れ
法務局へ事前相談
申請書の作成、法務局へ申請
法務局での審査
審査結果の通知、承認された場合は負担金の納付
審査結果の通知、承認された場合は負担金の納付
申請できる人
相続や遺贈により土地を取得した相続人の方が対象となります。
相続土地国庫帰属制度は2023年4月27日にスタートしましたが、本制度の開始前に相続や遺贈により土地を取得した場合でも利用できます。
土地が共有の場合は、相続や遺贈によって持分を取得した相続人を含む共有者全員で申請する必要があります。
国庫帰属を利用できない土地
相続土地国庫帰属制度は全ての土地で利用できるわけではありません。
① 下記のような土地は申請段階で却下されます
- 建物がある土地
- 担保権や使用収益権が設定されている土地
- 他人による使用が予定される土地(墓地、境内地、通路など)
- 特定有害物質により汚染されている土地
- 境界が明らかでない土地や所有権の帰属又は範囲について争いがある土地
② 下記に該当すると判断された土地は不承認となります
- 一定の勾配、高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地
- 土地の管理、処分を阻害する有体物が地上にある土地
- 土地の管理、処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地
- 隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理、処分ができない土地
- その他、通常の管理、処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地
費用
審査手数料と負担金の2種類があります。
- 審査手数料 …1筆の土地あたり、14000円
※ 申請を取り下げた場合や、審査の結果、却下・不承認となった場合でも、手数料は返還されません - 負担金 …審査の結果、国庫帰属が承認されると納付するお金
【負担金の具体例】
申請先
承認申請をする土地が所在する都道府県の法務局・地方法務局(本局)の不動産登記部門です。支局・出張所では相談を受け付けていません。