相続が開始すると、原則として、不動産は法定相続人による共有状態となります。その際の共有持分割合は法定相続分となります。
例えば、配偶者と2人の子どもが不動産を相続した場合、配偶者が2分の1、子どもがそれぞれ4分の1ずつの割合で不動産を共有します。
この共有状態を解消するには、相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産の分け方を決める必要があります。
このページでは、不動産を共有名義(法定相続分)で相続するメリット・デメリットについて説明していきます。
このページの目次
メリット
相続人間の公平が得られる
法定相続分は、相続人間の公平を目的として民法で定められたものです。そのため、法定相続分による割合で共有名義にすることは、相続人間で理解を得やすいです。
また、賃貸などの収益不動産であれば、収入も持分割合で分けることができます。
このように、民法が定める法定相続分による共有名義にすることは、相続人間の公平が図りやすくなります。そのため、相続人間でトラブルになりにくく、相続手続きがスムーズに行われるメリットがあります。
大切な不動産を守ることができる
先祖代々受け継がれてきた不動産や思い入れのある不動産で、今後も不動産を継続して保有していく意向の場合、共有名義の不動産は共有者の1人からでは不動産の全部を売却することはできないため、大切な不動産を守ることにつながります。
相続登記の際の必要書類が少なくなる
遺産分割協議により法定相続分と異なる割合で相続登記をする場合、相続登記の申請の際に遺産分割協議書や印鑑証明書を法務局に提出する必要があります。法定相続分による相続登記の場合は、これらの書類は不要となります。
デメリット
売却や活用が難しい
共有名義の不動産の場合、共有者のうちの1人が単独で不動産の全部を売ったり、担保に入れたりする行為はできません。これらの行為をする際は、共有者全員の合意で行う必要があります。
不動産の価値が下がる可能性
共有者間で意見の対立が起きたり、積極的に関わる人がいなくなると、不動産の適切な管理がされなくなり、不動産の価値が下がるリスクがあります。
さらに相続が発生した際、権利関係が複雑になる
現在の共有者が亡くなり相続が発生した場合、さらに共有者が増える可能性があります。共有者の関係性も希薄になるほど、不動産の管理や売却はより難しくなることが想定されます。
まとめ
ここまで不動産を共有名義で相続するメリット・デメリットについて説明してきました。共有名義にするかどうかは相続人の方の個々の事情によって異なりますが、一般的には共有名義にすることはデメリットの方が大きいように思われます。
不動産は預貯金などと比べると平等に分けることは困難ですが、相続人間の公平感が得られる内容の遺産分割をし、共有名義にすることはなるべく避けることをお勧めします。
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