共有名義の不動産は、共有者全員の合意がないと不動産の全部を売却できませんが、自分の持分だけであれば、自分の判断だけで売却することは可能です。
しかし、自分の持分のみを買い取ってもらえることは稀であり、仮に買い取ってもらえた場合でも、市場価格より低い価格となる傾向にあります。
このページでは、共有名義の土地を相続した場合の対処法をケース別に説明していきます。
このページの目次
共有名義とは
そもそも、不動産における「共有」とは、どのようなことを指すのでしょうか。不動産における共有とは、ひとつの土地や建物を複数の人が共同で所有することを指し、それらは共有名義の不動産と呼ばれます。
一般的に共有状態は権利関係が複雑になります。例えば、冒頭に記載したように共有者の一方が売却したいと思っても、共有者全員の合意がないと不動産の全部を売却できません。
共有状態の解消法
① 他の共有者の持分を買い取る、又は他の共有者に自己の持分を売却する(他の共有者に持分を贈与してもらう、又は他の共有者に自己の持分を贈与する)
他の共有者の持分の全部を買い取ることで共有状態が解消できます。反対に、自分の持分の全部を他の共有者に売却することでも共有状態は解消されます。
また、他の共有者に持分の全部を贈与してもらう、又は自分の持分の全部を他の共有者に贈与することでも上記と同様の効果が得られます。
② 第三者に土地全部を売却する
第三者に土地の全部を売却し、売却代金を持分に応じた割合で分け、共有状態を解消することもできます。ただし、冒頭に記載したとおり、土地の全部を売却するためには、共有者全員で合意をする必要があります。
③ 土地を分ける
土地を分けることを分筆といいます。分筆し単独で所有者となることで、分筆後の土地を単独で使用又は処分することなどが可能となります。
共有名義の不動産を相続したら
不動産を共有していた場合、共有者の1人が亡くなり、相続が開始したらその不動産はどうなるのでしょうか。このようなケースでは、共有していた他方の人がそのまま不動産を引き継げるわけではありません。
被相続人の不動産の共有持分は遺産相続の対象となります。したがって、相続人同士で遺産分割を行う必要があります。
たとえ被相続人と共有名義であった人が相続人の中にいたとしても、他の相続人よりも優先して被相続人の共有持分を相続できるわけではないのでご注意ください。
被相続人と相続人が共有の場合
被相続人と相続人が共有の場合、共有者である相続人が相続することで、共有状態は避けられます。
ただし、他にも相続人がいて、遺言書がない場合は、相続人全員の合意による遺産分割協議が必要となります。
共有者が相続人以外の場合
被相続人と相続人以外の人が共有している場合、相続によって共有状態の解消はできません。この場合、相続登記後に他の共有者の持分を買い取る、又は自己の持分を他の共有者に売却するなどしないと共有状態の解消はできません。