3か月を過ぎてしまった相続放棄(期間伸長の申立て)

相続が発生した場合、遺産を受け継ぐか放棄するかの判断をする必要があります。

しかし、相続放棄の期限(熟慮期間)は3か月と短いため、短期間で判断するのは難しい場合もあるかと思います。

また、様々な事情で相続放棄の期限が過ぎてしまった方もいらっしゃるかもしれません。期限が過ぎた場合でも、事情によっては、相続放棄の申述が認められるケースもあります。

このページでは、熟慮期間内に相続放棄をするか判断ができない場合や熟慮期間を過ぎた相続放棄への対処法について説明していきます。

3か月では相続放棄するか判断できない場合

通常、相続放棄は自分が相続人になったことを知ったときから3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。この3か月の期限を過ぎそうな場合、期間伸長の理由を明らかにしたうえで、家庭裁判所に期間伸長の申立てをすることができます。

一般的に期間伸長が認められる理由としては、相続財産や債務の状況を把握できなかったことや相続人の行方が分からない場合などが挙げられます。

伸長できる期間としては、3か月が一般的ですが、家庭裁判所の裁量によります。

伸長した期間内に相続財産の調査を終えられない場合などは、再度の期間伸長を申し立てることも可能です。

なお、期間伸長の申立ては、相続人ごとに熟慮期間の進行が異なるため、各相続人が各々行います。

3か月を過ぎても相続放棄が認められる特別な場合

3か月の熟慮期間を過ぎた場合でも相続放棄が認められたケースはあります。

過去の裁判例では、「相続財産が全くないと信じ、かつそのように信じたことに相当な理由があるとき」などは、相続財産の全部又は一部の存在を認識したときから3か月以内に相続放棄の申述をして、相続放棄が受理されたことがあります。

ただし、上記のような特別な理由を家庭裁判所に納得してもらうために、書面の提出が必要となります。

また、3か月の期間経過後に相続放棄が認められるかどうかは、家庭裁判所の裁量によります。

そのため、相続放棄を行う際は、自分が相続人になったことを知ったときから3か月以内に行うことを基本と考えておく方がよいでしょう。

まとめ

相続放棄は、自分が相続人になったことを知ったときから3か月以内に行う必要があります。

これまで説明してきたように、相続放棄の期限である3か月を過ぎた場合、相続放棄が受理されるかは家庭裁判所の裁量となります。3か月の期限を過ぎた場合は、家庭裁判所に提出する申述書や照会書には的確な記述をする必要がありますので、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。

また、すでに3か月の期限を過ぎてしまった場合でも、なるべく早く家庭裁判所に申述するようにしましょう。

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