相続放棄は家庭裁判所に申述することにより行います。家庭裁判所は、「相続放棄は却下すべきことが明らかな場合以外は相続放棄を受理すべきもの」としています。したがって、相続放棄は基本的に認められる場合が多いです。
その一方で、相続放棄が認められないケースもあります。代表的なものは、「相続放棄の期限を過ぎてしまった場合」や「一度相続を受け入れてしまった場合」などです。
このページでは、相続放棄が認められなくなる場合について説明していきます。
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3か月の熟慮期間を過ぎている場合
相続放棄は、自分が相続人になったことを知ったときから3か月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。この期限を過ぎてしまうと、原則として相続放棄はできなくなります。
ただし、期間内に相続放棄ができなかったことに特別な事情がある場合には、裁判所の裁量次第になりますが、認められるケースもあります。詳しくはこちらのページをご覧ください。
相続財産を処分した(単純承認に該当する)場合
相続人が相続財産を処分した場合などは、単純承認したものとみなされ、相続放棄が認められなくなります。
具体的には、次のような行為が単純承認行為に該当します。
- 相続財産をすでに使っている
- 経済的価値の高い遺品を受け取っている
- 不動産、車などの名義変更をした
- 被相続人あての請求を支払った
- 相続財産がないと偽ったり、相続財産を隠した
※ 葬儀費用の支払いは一般的に除外されています。
提出書類が不足している場合
相続放棄をするにあたり家庭裁判所に提出する書類に不足がある場合、家庭裁判所で書類を受理してもらえません。
また、相続放棄の申述書を提出すると、家庭裁判所から「照会書」が送られてきます。照会書への回答を怠った場合も、相続放棄が認められない可能性があります。
まとめ
相続放棄が認められなかった場合、相続人としての責任を果たさなければならないことになります。場合によっては、借金を背負うことになるかもしれません。
相続放棄には3か月の期限があるので、限られた時間の中で相続財産の調査を行い、確実に相続放棄が認められるように迅速な対応が求められます。
また、相続放棄は単純承認に該当する行為をすると、相続放棄が認められなくなる恐れがあります。したがって、相続放棄を検討している場合は、不用意に被相続人の財産に手を付けるのは避けましょう。