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相続登記とは
相続が開始すると、相続人は被相続人が相続開始時に有していた一切の権利義務を承継します。一切の権利の中には、不動産(土地、建物)の所有権も含まれます。
不動産の所有者は、登記簿(登記記録)に所有者として住所・氏名が記載されています。不動産を相続した人は、相続を原因とする所有権移転登記を申請し、被相続人から自己が所有者となった旨を登記する必要があります。
この相続を原因とする所有権移転登記を「相続登記」といいます。
相続登記が義務化
2024年4月1日より相続登記が義務化となりました。
詳細については「相続登記の義務化と罰則について」のページで説明しますが、不動産を取得した相続人に対して、取得した日から3年以内に相続登記の申請を義務付けるものです。
これには罰則が設けられており、正当な理由がないのに申請を怠った場合は、10万円以下の過料の対象となります。
この義務化は、2024年3月以前に発生した相続についても対象となります。
相続登記をしないリスク
2024年4月より相続登記が義務化され、過料という罰則も設けられましたが、その他にも相続登記をしないままでいることには下記のようなリスクも伴います。
相続関係が複雑になる
相続登記をしないまま長期間にわたり放置していると、相続人の数が増えて権利関係が複雑になります。
例えば、所有者である親が亡くなり、子ども2人が相続人であった場合、子ども2人の合意で相続登記ができたものが、相続登記をしないまま子ども2人が亡くなってしまうと、その子どもの子(孫の代)が相続人となります。
このようになってくると、相続人全員で合意して相続登記を行うことは難しくなります。
不動産を有効活用できない
相続した不動産を売却したい場合や、担保に入れて金融機関から融資を受けたい場合、事前に相続登記をしていないとこれらの手続きはできません。
今は売るつもりがなくても、いざ売却をしようとしたときに相続人全員の合意を得るのが難しくなっているかもしれないので、相続登記はなるべく早く手続きすることをお勧めします。
差し押さえられる危険性
相続人の中に借金をしている人がいる場合、債権者によって法定相続分による相続登記を申請され、借金をしている相続人の持分を差し押さえられるリスクがあります。
たとえ遺産分割協議がまとまっていた場合でも、相続登記をしないままでいると、不動産を取得することになった相続人は、差し押さえた債権者に対して、不動産が自分のものであるとの主張は法律上できません。
遺産分割協議が困難となる可能性
相続登記をしない間に、相続人が高齢となり認知症等で判断能力が低下すると、相続手続きが煩雑となります。
相続人の中に認知症の方がいる場合の遺産分割協議は、家庭裁判所に成年後見人を選任してもらう手続きを取らなければなりません。そして、選任された成年後見人と相続人で遺産分割協議を行うことになります。
相続登記の流れ
当事務所の業務について
- 戸籍謄本など必要書類の取得
- 遺言書の有無の確認
- 遺産分割協議書の作成
- 法務局への申請
これまでは、相続登記の手続きが煩雑で相続登記を放置している方も一定数いたかと思います。しかし、このページで記載してきたように、相続登記をしないままでいることはリスクを伴います。そして、相続登記が義務化されたことにより、相続登記は避けることはできなくなりました。
当事務所では、戸籍謄本等の必要書類の取得から法務局への申請まですべてを行います。お客様にご準備いただく書類は印鑑証明書のみになります。
ご自分で相続登記を試みる方もいらっしゃいますが、断念して当事務所にご依頼される方もいらっしゃいます。
相続登記の手続きについて、お困りでしたらお気軽に当事務所にご相談ください。