相続した不動産を売却するかどうかは悩ましい問題かと思います。子供の頃から住んでいた自宅に愛着を感じている方も多いかと思います。
このページでは、相続した不動産を売却する際の主なメリット・デメリットを挙げていきます。
相続した不動産を売却するかどうか悩まれている方の参考にしていただきたいと思います。
このページの目次
相続した不動産を売却するメリット
① 現金化され遺産の分配がしやすい
相続した不動産を売却することにより現金化されるため、相続人が複数人いる場合でも、公平に遺産を分配しやすくなります。
不動産は価格が高く、相続人の1人が不動産を相続すると、バランスよく遺産を分配するのは困難になりがちです。
売却し、現金化されることで、細かく分配することが可能となり、公平を図りやすくなります。
また、相続税を納める資金が不足している場合でも、売却で得た代金から相続税を納め、残った代金を相続人で分配することも可能になります。
② 維持費がかからなくなる
不動産を保有し続けると、固定資産税などの税金や管理費などのコストがかかります。売却することで、これらの維持費などの負担から解放されます。
③ 近隣トラブルを避けられる
相続した不動産が空き家の戸建ての場合、建物が劣化してくると、家屋の倒壊や暴風により屋根が飛んで近隣に迷惑を掛ける恐れもあります。また、犯罪に利用されたり、火事などのリスクも伴います。
相続した不動産を売却するには相続登記が必要
これまで相続した不動産を売却する際のメリットを説明してきましたが、売却をする前提として相続人名義へ変更(相続登記)する必要があります。
早期の売却をご希望であれば、お早めに相続登記の準備をされることをお勧めします。
相続した不動産を売却するデメリット
① 売却により不動産を活用できなくなる
相続不動産から賃貸などの収益があった場合、その収益も将来に渡って失われることになります。
また、実家であった相続不動産に将来的に移住をするなどの選択肢がなくなります。
② 税金や手数料がかかる
不動産を売却した場合、売却価格から購入時の価格等を差し引いて利益が出た場合は、譲渡所得税がかかります。
また、売却にあたり不動産会社に仲介を依頼した場合は、一般的に仲介手数料がかかります。
③ 売却までに時間がかかる場合もある
売却をしようとした場合でも、相続不動産を購入する買主が現れるまで売却はできません。場合によっては、買主が現れるまで相当な時間がかかることもあります。
まとめ
相続した不動産を売却する際のメリット・デメリットを記載してきましたが、不動産は時勢や近隣の土地開発事業などの影響により高騰することもあります。したがって、売却にあたっては様々な角度から検討することをお勧めします。
当事務所では、相続不動産の売却を検討されている方からご希望がありましたら、不動産会社をご紹介させていただきます。