相続放棄をすることは、メリットもある一方でデメリットもあります。このページでは、相続放棄をするメリット・デメリットを説明していきます。相続放棄をする前にメリットとデメリットを十分に検討したうえでご判断ください。
このページの目次
メリット
マイナスの財産を引き継がなくて済む
相続放棄の最大のメリットは、借金などのマイナス財産を引き継がなくて済む点です。相続放棄を行うことで、負の遺産である債務による返済の負担を避けられます。
相続手続きに参加しなくてよい
相続放棄をすることで、遺産分割協議などの相続手続きに参加する必要がなくなるため、負担を軽減することができます。
相続人間のトラブルを避けられる
上記のように相続手続きに関与する必要がないため、相続人間の揉め事などを避けることができます。
相続放棄をした場合、上記のようなメリットがあります。ただし、後順位の相続人を含めた相続人全員が相続放棄をした場合、相続財産を管理する人が選ばれるまでは、相続財産そのものは放棄できても、相続財産の管理を続ける必要があります。
デメリット
プラスの財産も引き継げない
相続放棄のデメリットは、プラスの財産も引き継げないことです。相続放棄は相続財産全体に対して行うため、借金だけでなく、貴重なプラスの財産も手放さなければなりません。
撤回できない
相続放棄は裁判所に申述書などを一度提出すると、原則として撤回できません。そのため相続放棄をする際は、相続財産を検討の上、慎重に判断する必要があります。
家庭裁判所への手続きが必要
相続放棄は、自分が相続人になったことを知ったときから3か月以内に家庭裁判所に申立てをすることにより行います。
この3か月の期間内に、家庭裁判所に提出する戸籍謄本の収集や申立書の作成をする必要があります。
相続権が後順位の相続人に移る
相続放棄をすると後順位の相続人に相続権が移ります(例えば、被相続人の子ども全員が相続放棄した場合、被相続人の親に相続権が移ります)。
相続放棄をすることで後順位の相続人に迷惑がかかる場合もあります。相続放棄をするか否かは、相続人各々が自由に判断でき、後順位の相続人に伝える義務はありません。
ただし、迷惑が掛かることが想定される場合には、連絡が取れる後順位の相続人に相続放棄をした旨を伝えておくのがよいかと思います。
まとめ
相続放棄はマイナスの財産を相続しないというメリットがあります。しかし、後にプラスの財産が見つかっても、一度相続放棄をすると、原則として撤回はできなくなります。したがって、相続放棄をするにあたっては、様々なことを検討したうえで慎重に判断する必要があります。