個人のお客様向け

相続による名義変更手続き(相続登記、遺産分割)

個人のお客様向け

不動産を相続した場合、不動産の名義変更が必要となります。また、相続人が複数人いらっしゃる場合は、誰がどの遺産を相続するかの話し合いの結果をまとめた遺産分割協議書の作成が求められます。

当事務所では、面倒な戸籍などの収集はお客様に代わって取得いたします。相続人の方は印鑑証明書をご準備頂くだけで、手続きを進めることができます。

相続した不動産のご売却をお考えのお客様には、不動産仲介業者様のご紹介も可能です。

なお、相続による不動産の名義変更登記は、2024年4月1日より義務化されます。正当な理由がなく、登記申請義務に違反した場合は、過料の適用対象となります。

遺産整理業務

相続が発生した場合、不動産だけでなく、預貯金の払い戻し、株式の名義変更といった手続きが必要となる場合もあります。その際に金融機関などでの手続きが必要となりますが、平日にお仕事などで手続きをするのが難しい場合など、お客様の労力が最小限となるようサポートいたします。

相続放棄

相続放棄手続きは、自分に相続の開始があったことを知ったときから原則3か月以内に家庭裁判所に書類を提出する必要があります。この期間内に確実に書類を提出するため、当事務所にご相談ください。

遺言書作成サポート

遺言書は書き方が法律上定められています。書き方に不備があると、せっかく作成した遺言書も無効となってしまいます。有効な遺言を残せるよう、当事務所が作成をサポートいたします。

なお、遺言の種類のひとつである「公正証書遺言」には証人が2名必要となりますが、手配が難しい場合には当事務所にて手配が可能です。

住宅ローン完済による抵当権の抹消手続き

住宅ローンを完済した場合でも、登記上の抵当権は自動的には消されないため、抹消登記を行うことが必要となります。金融機関から発行された書類を紛失した場合、再発行ができない書類も含まれますので、早めの抹消登記をお勧めします。

住所変更、氏名変更登記

不動産の名義人が住所を変更した場合、結婚等で氏が変わった場合は、変更登記が必要となります。

なお、住所変更、氏名変更の登記は2026年4月1日から申請が義務化されます。

贈与による名義変更手続き

不動産を無償で贈与した場合も不動産の名義変更が必要です。当事務所では名義変更の登記に留まらず、贈与契約書の作成からサポートいたします。また、贈与税のご相談については、税理士の先生を紹介いたします。

成年後見の申立てサポート

成年後見の申立ては、認知症や事故などにより判断能力が不十分となってしまった場合に、本人に代わり財産管理や契約などの法律行為を行う法定代理人を定めるためのものです。家庭裁判所に提出する申立て書面の作成を、当事務所がサポートいたします。

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