遺言書は自分が亡くなった際に自分の財産をどのように分けるか遺言者の意思や希望を書いたものです。
遺言書の作成と聞くと、「まだ早い」「縁起でもない」と思われる方もいらっしゃると思います。
しかし、遺言書を作成することはご家族への思いやりでもあります。なぜなら、遺言で相続財産の分け方を書いておくことで、相続人同士で遺産分割協議を行う必要がなくなり、相続トラブルを防ぐことに繋がるからです。
ただし、作成方法や内容によっては新たな相続トラブルの火種にもなり得ます。このページでは、相続トラブルを避けるための遺言書の作成について説明していきます。
このページの目次
相続トラブルを防ぐ遺言書
① 元気なうちに書く
遺言を書くには遺言能力が必要となります。
民法では、15歳に達していれば親権者の同意なく遺言を書くことができる旨が規定されています。
反対に、意思能力がない方がした法律行為は無効となるため、認知症が進行している方が書いた遺言は無効とされる可能性があります。
したがって、意思能力がある元気なうちに遺言書を書いておくことが重要となります。
② 内容を明確に書く
遺言書の内容が曖昧だったり、複数の解釈が可能だったりすると、法務局での相続登記や金融機関での相続手続きで遺言書が使用できない場合があります。
また、場合によっては相続トラブルに発展しかねません。そのようなトラブルを避けるためにも、遺言書を書く際は、明確にかつ具体的に書きましょう。
③ 要式を整える
遺言書には種類によって、形式面の要件があります。その要件が整っていない場合、せっかく書いた遺言も無効なものとなってしまいます。
有効な遺言書を作成するためにも、遺言書を書く際には専門家に相談することも検討してみてください。
④ 遺言書を見つけてもらえるようにする
上記の要件を満たした遺言を書いても、遺言書を見つけてもらえないと作成した遺言書が台無しになってしまします。また、紛失しないように大切に保管しないといけません。
せっかく書いた遺言書を見つけてもらうためにも、公正証書遺言や遺言書保管制度を利用した自筆証書遺言にすることをお勧めします。
⑤ 遺留分に配慮した遺言を書く
兄弟姉妹を除く相続人には最低限の相続分(=遺留分)が保証されています。遺留分を侵害した遺言書は無効ではありませんが、相続トラブルの火種となり得ます。
遺言を書く際は、遺留分に配慮した内容にすることをお勧めします。
⑥ 遺言執行者を選任しておく
遺言を書いていても内容が実現されなくては効果が発揮されません。遺言の内容が確実に実現されるよう、遺言執行者を選任することを検討してください。
遺言執行者を選任しておくと、遺言の内容を実現させるために、遺言執行者が単独で相続手続きを進めることができます。
遺言執行者については「遺言執行者について」のページをご参照ください。
まとめ
遺言を書くことにより、相続トラブルを防ぐことが期待できます。しかし、作成方法や内容によっては新たな相続トラブルの元となり得ます。
遺言書を作成する際は、専門家に相談することも検討してみてください。当事務所でも遺言書作成のサポートをしております。遺言書の作成をご検討されている方や遺言でお悩みの方は、お気軽にご相談ください。