遺言執行者について

遺言執行者とは

遺言執行者は、遺言の内容を具体的に実現することを役割とします。遺言執行者は「未成年」、「破産者」以外であれば、誰でもなることができます。したがって、遺言執行者は家族や親族、友人などの信頼できる人物を指定することが一般的です。

遺言執行者に指定された場合でも、すべての手続きを1人でやらなくてはならないわけではありません。遺言執行者自身の責任で、第三者に手伝ってもらうこともできます。家族を遺言執行者に指定しておき、指定された家族から必要に応じて弁護士や司法書士に依頼することもできます。

もちろん、遺言書作成の段階から、弁護士や司法書士を遺言執行者として選任することもできます。

遺言執行者の職務内容

遺言執行者の職務と就任後の流れは下記のようなものになります。

遺言書の検認

自筆証書遺言(法務局で保管されているものを除く)の場合、家庭裁判所に検認の申立てを行います。

相続人への通知

遺言執行者に就任した場合、相続人全員に就任した旨および遺言の内容を通知します。

遺産目録の作成

相続財産の調査を行い、財産目録を作成します。

遺言の執行

遺言書の内容に従って、相続財産の分配を行います。具体的には、相続登記や預金の払い戻しなどを行います。

完了報告

遺言執行が完了したら、報告書を作成し、相続人全員に報告します。

遺言執行者の選任方法

遺言書で指定

遺言書で遺言執行者を指定することができます。ただし、指定された人は、遺言執行者への就任を拒絶することもできます。

家庭裁判所で選任してもらう

遺言書によって遺言執行者が指定されていないとき又は遺言執行者が亡くなったときは、家庭裁判所に申立てることにより、遺言執行者を選任することができます。

遺言執行者を定めるメリット

遺言執行者を定めると、下記のようなメリットがあります。

① 相続人の負担を軽減できる

遺言執行者を定めている場合、遺言執行者が相続人の代表者又は代理人として単独で遺言の内容を実現するための手続きを行えるため、相続人の負担や手間を減らすことができます。

② 遺言の内容を実現しやすい

遺言書を作成していたとしても、遺言執行者を定めていない場合は、相続人が遺言の実現に向けて相続手続きを行うことになります。

相続人が多忙であったり、遺言の実現に向けて相続人全員の協力が難しいことが予想される場合でも、遺言執行者を定めていると相続の手続きが迅速に進められます。

相続人以外へ遺贈(遺言によって財産を無償で譲ること)する場合、相続人の協力が必要となります。そのような場合でも、遺言執行者を指定しておくことで、遺言執行者のみで遺贈の履行が可能となります。

まとめ

遺言書を作っていたとしても、遺言執行者を定めていないケースでは、遺言書の内容や相続人の関係性などの状況により、遺言書の内容を実現することが難しい場合もあります。

相続手続きが難しくなることが想定される場合や相続人間でスムーズに遺言の内容を実現することが難しいと考えられる場合は、遺言書作成の段階で弁護⼠や司法書⼠などの専門家を遺言執行者に定めておくことで、遺言書の内容が適切に実行される可能性が高まります。

既に遺言書を作っているが遺言執行者のことをこれまでご存知なかった方や、これから遺言書を作成される方は、遺言執行者を定めることを検討してみてください。

当事務所では遺言書の作成サポートを行っております。遺言の内容や遺言の執行についてお悩みの方は、ご相談ください。

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