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遺言書の検認とは
遺言書の検認とは、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するために家庭裁判所で行われる手続です。なお、遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。
検認が必要となる遺言書
検認の対象となる遺言書の種類は、自宅などで保管されていた「自筆証書遺言」、「秘密証書遺言」です。
(遺言書保管制度によって法務局に預けた「自筆証書遺言」や「公正証書遺言」については、検認は不要です。)
自筆証書遺言を見つけた場合の手続
自筆証書遺言を見つけたら、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に検認の手続を申し立てます。
検認は、遺言書の保管者又はこれを発見した相続人が請求できます。
検認を受けていない遺言書は、法務局での相続登記や金融機関での預貯金の解約などで使用することができません。
封印のある遺言書の場合
自宅などで見つかった自筆証書遺言は、封筒などに入れて封がされていることも多いと思います。このような封印のある遺言書は、家庭裁判所で検認の際に開封する必要があります。
万が一、検認の前に開封してしまった場合、5万円以下の過料に科されることもあります。
尚、開封してしまった場合でも、遺言が無効になるわけではありません。
検認の申立てに必要な書類
- 遺言者の出生から死亡までの戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 遺言書
- 収入印紙(遺言書1通につき800円)
- 連絡用の郵便切手
当事務所での遺言書検認サポートの流れ
当事務所では、家庭裁判所で行う検認申請のサポートを行っております。
自筆証書遺言を確認させていただきます。
可能であれば、遺言者の戸籍謄本又は本籍地を確認させていただきます。
当事務所にて、検認に必要な遺言者や相続人の戸籍謄本等を収集します。
当事務所にて、家庭裁判所に提出する申立書を作成後、お客様に内容を確認いただき、署名・捺印をいただきます。
申立書に署名・捺印をいただきましたら、当事務所から家庭裁判所に申立書を提出します。
申立書を提出後、家庭裁判所から検認期日の日程調整の電話がきます。
申立人以外の方は出頭しなくても問題ありません。
家庭裁判所から指定された期日に、遺言書の原本、運転免許証などの身分証明書、印鑑、収入印紙150円(検認証明書の発行のため)などを持参します。
検認終了後、遺言書に検認証明書を合綴してもらいます(検認証明書を合綴してもらうことで、相続登記や金融機関などの相続手続きで遺言書を使用することができます)。
検認を受けた遺言書による相続登記や金融機関での預貯金の解約などの相続手続きを併せてご依頼いただいた際は、引き続き業務を行っていきます。
検認完了までの期間
遺言書の検認手続きが完了するまでの期間は、戸籍謄本などの収集に要する期間にもよりますが、ご依頼をいただいてから概ね2~3か月程度になります。