遺言書がない場合の遺産の分け方

遺言書がない場合の遺産の分け方は、相続人全員で遺産の分け方を話し合い(「遺産分割協議」)をするか、法律で定められた持分割合で相続する(「法定相続」)かの二択となります。

遺産分割協議による方が、相続人の意向に沿って遺産を分けられるので、遺産分割協議を行うのが一般的です。

このページでは、遺産分割協議について説明していきます。

遺産分割協議の注意点

参加者

遺産分割協議には、相続人全員が参加する必要があります。一部の相続人を除いて行われた遺産分割は無効です。

そのため、遺産分割協議の前に、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等を取得し、相続人を確定する必要があります。

遺産の特定

遺産分割協議を行うにあたり、相続財産を把握していなければなりません。

そのため、金融機関で残高証明書等を取得して相続財産を確定させる必要があります。

遺産分割協議が不要なケース

遺産分割協議は、必ずしも必要というわけではありません。次のようなケースでは遺産分割協議は不要となります。

① 遺言書がある場合

遺言書にすべての遺産について、どのように分けるか記載されている場合は、遺産分割協議は不要です。

遺言書に一部の遺産に限り分割方法が記載されている場合は、遺言書に記載されていない遺産については遺産分割協議が必要となります。

② 法定相続分で遺産を分ける場合

民法で定められた割合(法定相続)で遺産を分ける場合、遺産分割協議は不要です。ただし、法定相続分で遺産を分ける場合、基本的にすべての相続手続きにおいて相続人全員の署名・捺印が必要となります。

③ 相続人が1人の場合

その人がすべての遺産を相続するので遺産分割協議は不要となります。相続放棄などで結果的に相続人が1人になった場合も遺産分割協議は不要です。

遺産分割の方法

遺産分割には、次の3つの方法があります。

① 現物分割

それぞれの遺産について、取得する相続人を決めて、現物をそのまま相続する方法です。

例:自宅は長男が相続して、預貯金は次男が相続する

メリット

  • 個々の遺産を単独で相続できるため、権利関係が明確になる

デメリット

  • それぞれの遺産ごとに価値が異なるため、不平等な分け方になりやすい

② 換価分割

不動産や株式などの財産を売却して、売却代金を相続人で分ける方法です。

メリット

  • 現金化することで、相続人間で平等に分けることが可能となる
  • 不動産の場合、売却することで維持費等もかからなくなる

デメリット

  • 売却までに時間がかかる場合がある
  • 売却の手間がかかる
  • 売却するので遺産である現物を手放すことになる

③ 代償分割

一部の相続人が遺産を取得する代わりに、取得した相続人が他の相続人に代償金として現金などを支払う方法です。

例:自宅は長男が相続して、長男は自宅を相続する代わりに次男に現金を支払う

メリット

  • 金銭の支払いによって分割方法を調整でき、相続人間の公平を実現しやすい
  • 相続人の誰かが遺産を取得するため、遺産である現物を手放さなくてよい

デメリット

  • 代償金をいくらにするのかで意見がまとまらない場合がある
  • 遺産を取得する相続人に代償金を支払う資力が必要となる

遺産分割協議がまとまらない場合

遺産分割協議は相続人全員が同意することが必要になります。会議のように多数決で決まるものではありません。

遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割の調停や審判を申し立てて解決を図ることになります。

まとめ

遺産分割協議は、相続人や相続財産を調査したうえで、正確に把握することが前提となります。また、遺産分割においては法的知識が必要な場面もあります。

当事務所では、相続登記や遺産承継業務などとあわせて遺産分割のサポートおよび遺産分割協議書の作成を行っております。

遠方の相続人の方や疎遠にしている相続人の方がいらっしゃる場合には、中立な立場から各相続人の希望を伺うことも可能です。

相続税の申告が見込まれる方には、税理士をご紹介し、税理士を交えて遺産分割を提案いたします。

遺産分割についてご不安な点がありましたら、お気軽にご相談ください。

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